空室対策編 第4回「入居者の間口を広げる その1 ペット飼育について」

不動産会社が実践している空室対策 
WEBセミナー
第4回「入居者の間口を広げる その1 
ペット飼育について」
本ブログでは、主に東京エリアでの
賃貸居住用の住宅の
空室対策を取り扱います。
分かりやすく、実現可能で、
効果がある空室対策を
ご紹介したいと思います。

今回はペット飼育入居者を受け入れる、
ペット飼育可能物件とする場合の説明です。
当社判断の評価です
需要=需要は期待できます
リスク=事前対策がしっかりしていれば
リスクはあまり高くないです。
賃料アップ可能性=
賃料アップの可能性はあまり高くないです。
コスト=特別な設備投資が無くても
実施可能です。
ポイント
1現在の入居者への説明
現在入居している方への説明を行い、
理解を得ることが一番重要です。
説明を省いて、貸主または管理会社の
意向だけでペット飼育可能に
変更した場合、現在入居者している方からの
苦情が来ますので、
必ず事前の説明と承諾の確認を
お願いします。
一般的な方法としては、各住居に
ペット飼育可能にする旨の
おしらせを出します。

2ペット飼育条件
一般的には小型犬または猫が多いです。
1匹又は2匹までという条件が多いです。
小型犬または猫どちらかに限定する場合も
ございますが、
長所短所ございます。
しつけ次第ではございますが、
犬の場合は鳴き声(が止まらない)、
猫の場合は壁面の引っかきによる
建物の損耗が起こる場合がございます。
ペット飼育時は敷金を1ヶ月積み増し
する場合が多いです。
退去時は積み増した敷金1か月分を
償却処理して、清掃費と原状回復費用に
充当する場合が多いです。

3ペット飼育規約の作成
ペット飼育ルールの説明を行い、
トラブルが起こらないよう心がけます。

4ペット飼育可能にあたっての設備変更
特段の設備変更を実施しなくても
ペット飼育は可能です。
実用的な設備変更でのおすすめは壁紙の
上下分離です。

5ペット飼育可能にした効果
当社ではこれまでペット飼育不可の建物を
ペット飼育可能に変更した経験が
複数棟でございます。
当社で現在管理中の建物も
ペット飼育可能な物件が多いです。
ペット飼育をしていない方も
入居しておりますが、
管理上の問題は発生しておりません。

空室対策のご相談はお気軽に
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入居者募集活動を承ります。
メールアドレス webmaster@housingi.co.jp
件名「空室対策相談」でお願いいたします。
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